兵庫県知事選で広報戦略を担った折田楓社長の自爆投稿で公選法違反疑惑が浮上し、一転して大ピンチになった斎藤元彦知事。ネットでは「当選無効もありえる」との見方が飛び交っているが、斎藤知事は「違法なことはしていない」「折田氏に広報戦略を依頼したことはない」「折田氏と親しくさせていただいてのではない」と反論している。折田社長を見捨てて自らは生き延びる冷徹な防衛策だ。
折田社長は斎藤氏を広報戦略について協議する場面の写真も投稿していた。選挙中も選挙カーに同乗し、演説する斎藤知事のすぐそばでスマホで撮影し、その動画をSNSで配信していた。
まさに選挙対策の中心に陣取り、斎藤氏を支えていたのである。斎藤知事の反論をそのまま受け入れるのは難しい。
斎藤知事は折田社長の会社に70万円を支払ったことは認めている。公選法は立候補準備行為(ポスター作成やウェブ制作など)に対価を支払うことは認めており、70万円は「ポスター制作などへの対価」という主張だ。
一方で、選挙戦最中の広報戦略の企画立案やSNS運営は、選挙運動そのものであり、それに対価を支払うと公選法が禁じる運動員買収になる。これが成立すると、斎藤氏は公選法違反に問われ、当選が無効になりかねない。
運動員買収に問われるのを防ぐには、折田氏に広報戦略やSNS運用などを依頼して 対価を支払ったというかたちは絶対に避けなければならない。そのため「選挙期間中の活動はすべて折田氏がボランティアとして行ったもので、斎藤知事が要請したものではない」という主張は絶対に譲れない一線だ。
しかしこの主張には疑念が残る。そもそも折田社長の会社は各地の自治体などからSNS戦略の企画立案業務を請け負っており、「ポスター制作」は本業ではない。しかも斎藤知事が折田社長らと打ち合わせする様子を写した写真には「SNS戦略」の資料がパソコン画面に映し出されていた。斎藤知事がSNSを中心とした広報戦略を折田社長に依頼し、広報全般を任されていたという折田氏のブログのほうが信憑性が高い。
さらに、折田社長は選挙期間中、会社をあげてSNS運用にあたっていたことも明かしている。そrなのに対価はポスター制作などの70万円だけなのか? それなら大赤字だ。PR会社としてそのようなビジネスはありえない。
斎藤知事の説明は疑念だらけだ。
かりに折田社長が勝手にボランティアでSNS運用などの選挙運動を展開したとしても、これは無性の労務提供となり、寄付行為にあたる。
折田社長は県の審議会委員を務めていた。仮に選挙運動を無性で行った見返りに、今後も審議会委員を続けることを約束していれば、刑法の事前収賄罪が成立する。斎藤知事は収賄、折田社長は贈賄となる。
そこまでいかなくても、公選法199条1項は「請負その他特別の利益を伴う契約」を結んでいる会が寄付をすることを禁じている。折田社長が審議会委員を務めていることが「特別の利益を伴う契約」と解釈されれば公選法違反が成立する可能性が出てくる。
斎藤知事側は、審議会委員の日当は15万円であり、「特別の利益を伴う契約」にはあたらないとしているが、折田社長の会社のようなベンチャー企業にとって、県の審議会委員を務めることは社会的信用を大きく上げ、ブランド力を増す効果は絶大だ。公選法の解釈は大きく割れるだろう。
いずれにせよ、県の審議会委員を務めている人を知事選の選対中枢に引き入れ、広報戦略やSNS運用をまかしていたとすれば、癒着の疑惑を抱かれるのは当然だ。かりに刑事責任を問われなくても、斎藤知事の政治責任は免れない。
もうひとつ論点がある。政治資金規正法の違反だ。
政治資金規正法は、「会社による公職の候補者」への寄付を禁じている(政治資金規正法21条1項)。寄付した側、寄付を受けた側ともに刑事罰がある規定だ。
折田氏は会社ぐるみでSNS運用をしていたと明かしている。これが事実なら、無償で行ったとしても、それは会社による寄付となり、政治資金規正法に抵触する。
これを避けるため、「あくまでも個人としてボランティアに参加した」と主張することになろうが、折田社長だけではなく、社員がそれぞれ個人ボランティアとして参加していたというのは、実態をかけ離れているだろう。
この言い訳は通用しない。
とはいえ、斎藤知事がこの政治資金規正法違反で立件されるか否かは微妙だ。自民党の裏金事件でも、外形的には政治資金規正法違反に該当しても、ほとんどの政治家は立件されなかった。熱狂的な支持を集めて逆転勝利した斎藤知事を折田氏の政治資金規正法違反に関連して立件するのは躊躇するだろう。
このまま刑事事件に発展しなければ、斎藤知事は逃げ切り、折田社長は社会的信用を失って、PR会社は厳しい経営を迫られることになる。その結末で良いのか。刑事責任とは別に、斎藤氏の政治責任を追及することが不可欠である。